ハラスメント相談で不調を訴えられたら|産業医面談は「免罪符」にならない
こんにちは、代表の比嘉です。
ハラスメントなどをきっかけに心身の不調を訴える従業員がいると、会社から産業医面談を依頼されることがあります。ここで注意したいのは、「産業医面談を実施したこと」が、会社として対応を尽くしたことの証明にはならないという点です。
面談とは別に、会社が行うべきこと
ハラスメントが不調の原因になっている可能性があるなら、会社は事実関係を調査する必要があります。パワーハラスメントについては、法律に基づく指針で、相談体制の整備や事実関係の迅速かつ正確な確認が事業主に求められています。
調査は、原則として①相談者、②行為者とされる人、③関係者の順に進めます。相談者のプライバシーや心身の状態への配慮は欠かせませんが、配慮を理由に調査を先延ばしにすると、被害が続いたり、会社の対応の遅れとして問題になったりします。
ハラスメントが認められた場合
就業規則に定めがあれば、行為者は懲戒処分の対象になります。行為者が取引先など社外の人物で懲戒の対象にならない場合は、取引の見直しや法的な対応を検討することになります。
産業医に求められること
産業医は面談で従業員の健康状態を確認し、就業上の配慮について意見を述べます。ただ、それだけで終わらず、会社の対応の進め方が適切かどうかについても助言できる産業医であるべきだと考えています。
メンタル不調が絡む労使間のトラブルは、会社を揺るがす事態になり得ます。初動は速く、丁寧に進めることが大切です。
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